今国会で働き方改革法が成立しました。
いくつも改正事項があるので、わかりにくいことだらけですね。
成立前からメディアで多く取り上げられてきたのは、これら改正事項の中で、36協定(時間外労働)の特別条項での上限時間適用や高度プロフェッショナル制度(略して「高プロ」)の創設が代表的なものでした。
36協定~~の改正については、大企業の施行日:2019.4.1 中小企業の施行日:2020.4.1なので、詳細は後日にします。
また、高プロについては、色々問題点が指摘されているとはいえ、年収要件を始めとする複数の縛りがあるので、これも後日の詳細とします。
今回、是非準備を急いでいただきたいのは、”使用者の年休付与義務”と言われるものです。
これは、労働基準法を改正し、会社は年間で最低5日、労働者に年次有給休暇を取得させることが義務付けられました。取得させなかった場合は罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。そして、この施行日は中小企業も2019.4.1からとなります。内容は以下です。
簡単に言うと”会社は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、毎年5日、時季を指定して年休を付与する義務を負う。”
つまり、今までは労働者が自分の意思で年休を申請取得していたのですが、年休取得率がなかなか上がらないので、これからは会社としてある意味計画的に労働者に年休を取ってもらいましょうということです。
もちろん、労働者の意思(時季指定)で取得した5日はこれに含めていいので、すべて会社の言うとおりの時季ではありません。
この改正により予想されるのは、会社として年休管理が大変になることではないでしょうか。
大企業は4月入社などで一括管理スタイルが多いかと思いますが、中小企業は個々人の入社日を起算日として管理している場合が多いと思います。
そうなると、中小企業の年休管理者は結構どころか相当大変になりますね。
こうなると、会社は年間計画等により年次有給休暇の計画的付与を行うのが今のところ一番使いやすいかもしれません。
中小企業も2019.4.1施行、罰則あり・・・中小企業の会社様、準備が急がれます。