出生後休業支援給付金

2025.4.1と2025.10.1施行で育児介護休業法が改正になりました。各事業所さんも育児介護休業規定の変更が必要ですね。超少子化なので色々大変ですね。改正点には義務化のところと努力義務化のところがありますので、厚労省のサイトを読んでも解りづらいかもしれません。

育休がらみでもうひとつ4/1から「出生後休業支援給付金」という制度がスタートしました。これは両親ともに育児休業を取ることによって、従来の育児休業給付金に追加で支給される給付金です。

育児休業給付金は、こどもが1歳になるまで夫婦ともに取得可能で、休業期間中、最初の180日間は「休業開始時賃金日額」の67%、それ以降は50%受け取れます。

この従来の育児休業給付金に加えて、4月からは「出生後休業支援給付金」として休業開始時賃金日額の13%を受け取れるようになりました。受け取る条件は、次の対象期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得することです。

対象期間とは、・男性(または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間 ・女性は「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間です。

配偶者がいない、配偶者が無職、自営業やフリーランスのため雇用される労働者でない場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても、出生後休業支援給付金を受け取れます。

出生後休業支援給付金がもらえる期間は、従来の育児休業給付金と合わせて休業開始時賃金日額の80%となり、大体通常の手取り賃金額と同じ水準になるという仕組みです。

夫婦で育児休業を取得しやすくなり仕事と家庭の両立がしやすくなる効果を見込んでいます。

それにしても、解りにくいですよね。読んでいて解りますか?書いていても解りません。手続してみてやっと解るかな?って感じです。

ちなみに、こういう制度の充実は、今の時代、中小企業にとってはなかなかキツイものがあります。ただでさえ人手不足、育休中の代替要員もいない、手続に相応な手間が掛かる・・・・などなど・・・・・・育休は応援したいのだけれど、現場がキュウキュウになる・・・・・。

少子化対策はもちろんこれだけではなく国も総合的に進めているのでしょうが、なにしろ労働人口の甚だしい減少によって、日本は大丈夫なのか——–!って気になります。年金の制度改革議論も始まったようですが、年金こそ抜本的に改革しなければ生き残ることが難しい国になってしまうかもですね( ;∀;)

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする