介護休業制度はまだまだマイナーな制度・・・

超少子高齢社会の現況において、育児休業制度はやっとボチボチ認知され始めましたが、制度利用率はまだわずかのようです。

この育児休業については、休業をした本人がもらえる「育児休業給付金」と、休業させた事業主がもらえる「両立支援等助成金」の育児休業に関するいくつかのコースがあり、これらを使ったことのある方や会社は割と見受けられます。

さて、今回の本記事では、介護休業制度について紹介したいと思います。

介護休業制度にも前述の育児休業制度と同様に休業した本人がもらえる「介護休業給付金」と、休業させた事業主がもらえる「両立支援等助成金」の介護離職防止支援コースがあります。

この「両立支援等助成金」介護離職防止支援コースについては後述するとして、「介護休業給付金」の利用率はすごく低いようです。

一人の対象家族について最長93日間の介護休業を取得でき、その間の賃金補填(賃金日額×支給日数×67%)を国がしてくれます。

”ワークライフバランス”が叫ばれて久しく、また、労働年齢は今後さらに上昇していきます。人生100年時代の働く年代が家族の介護を昔のように100%担うことはなくても、なるべく後悔の少ない選択ができるように、こうした制度の周知が進むことを願います。

また、事業主がもらえる「両立支援等助成金」介護離職防止支援コースを有効活用することによって、ワークライフバランスの普及が後押しされることと思います。ちなみに、この助成金を使う際には、事前の計画等が必要となります。ご留意ください。

社員が家族の介護問題に直面したとき、会社としてどうぞこうした情報を提供してあげてください。完全ではなくとも、心強いサポートになるはずです。

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